2026年度(令和8年度)の最低賃金は、全国加重平均で1,177円になります。すべての都道府県で54円以上の引き上げとなり、10月1日から順次適用されています。この記事では、47都道府県の改定額と発効日を一覧にまとめ、自分の時給の確かめ方までやさしく整理します。
- 2026年度の最低賃金は全国加重平均1,177円(前年度から56円引き上げ)。
- 最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円です。
- 発効日は都道府県によって異なり、10月1日〜12月2日の間に順次引き上げられます。
- 発効日は答申時点の予定です。変更されることがあるため、お住まいの都道府県労働局で確認しましょう。
2026年度の最低賃金 都道府県別一覧
厚生労働省が公表した答申状況をもとに、改定後の時間額・引き上げ額・発効予定日をまとめました。
| 都道府県 | 改定後の時間額 | 引き上げ額 | 発効日(予定) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 青森 | 1,090円 | +61円 | 2026年10月29日 |
| 岩手 | 1,090円 | +59円 | 2026年12月1日 |
| 宮城 | 1,098円 | +60円 | 2026年10月1日 |
| 秋田 | 1,090円 | +59円 | 2026年10月14日 |
| 山形 | 1,092円 | +60円 | 2026年10月30日 |
| 福島 | 1,094円 | +61円 | 2026年10月16日 |
| 茨城 | 1,136円 | +62円 | 2026年10月18日 |
| 栃木 | 1,125円 | +57円 | 2026年10月1日 |
| 群馬 | 1,120円 | +57円 | 2026年10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 東京 | 1,280円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 新潟 | 1,108円 | +58円 | 2026年10月1日 |
| 富山 | 1,119円 | +57円 | 2026年10月1日 |
| 石川 | 1,113円 | +59円 | 2026年10月3日 |
| 福井 | 1,112円 | +59円 | 2026年10月4日 |
| 山梨 | 1,113円 | +61円 | 2026年11月1日 |
| 長野 | 1,117円 | +56円 | 2026年10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | +57円 | 2026年10月15日 |
| 愛知 | 1,195円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 三重 | 1,143円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円 | +56円 | 2026年10月3日 |
| 京都 | 1,180円 | +58円 | 2026年11月16日 |
| 大阪 | 1,231円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 奈良 | 1,107円 | +56円 | 2026年10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円 | +56円 | 2026年10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円 | +60円 | 2026年10月3日 |
| 島根 | 1,092円 | +59円 | 2026年10月10日 |
| 岡山 | 1,104円 | +57円 | 2026年10月2日 |
| 広島 | 1,141円 | +56円 | 2026年10月11日 |
| 山口 | 1,101円 | +58円 | 2026年10月8日 |
| 徳島 | 1,103円 | +57円 | 2026年11月1日 |
| 香川 | 1,092円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円 | +60円 | 2026年11月1日 |
| 高知 | 1,086円 | +63円 | 2026年10月29日 |
| 福岡 | 1,114円 | +57円 | 2026年10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円 | +65円 | 2026年11月15日 |
| 長崎 | 1,087円 | +56円 | 2026年11月2日 |
| 熊本 | 1,092円 | +58円 | 2026年12月1日 |
| 大分 | 1,096円 | +61円 | 2026年11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円 | +62円 | 2026年10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | +64円 | 2026年10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円 | +63円 | 2026年12月2日 |
| 全国加重平均 | 1,177円 | +56円 | — |
※発効日は答申時点の予定で、異議の申出の状況などにより変わる可能性があります。
いつから上がる?発効日に注意
最低賃金は全国いっせいに上がるわけではありません。2026年度は、北海道・東京・大阪など15都道府県が10月1日に発効し、そのほかは10月から12月にかけて順次発効します。もっとも遅いのは沖縄県の12月2日です。
発効日より前に働いた分は改定前の金額で計算されるため、「10月の給料からすぐ上がる」とは限りません。
自分の時給が最低賃金以上か確かめる方法
- 時給制:時給が都道府県の最低賃金以上かを確認します。
- 日給制:日給 ÷ 1日の所定労働時間 で時間額に直して比べます。
- 月給制:月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 で時間額に直して比べます。
比べるときは、通勤手当・家族手当・残業代・賞与などを除いた基本的な賃金で計算します。適用されるのは、住んでいる場所ではなく働いている事業所がある都道府県の金額です。
最低賃金が上がると社会保険はどうなる?
2026年10月からは、パートなどの社会保険の加入要件のうち「月額8.8万円以上」という賃金要件がなくなりました。時給が上がっても、加入するかどうかは週の労働時間などで決まります。くわしくは106万円の壁の撤廃の解説をご覧ください。
公式情報:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
よくある質問(FAQ)
Q. 最低賃金はいつから上がりますか?
A. 都道府県ごとに発効日が違います。2026年度は10月1日から12月2日までの間に順次引き上げられます。発効日より前に働いた分には、改定前の金額が適用されます。
Q. 2026年度の最低賃金がいちばん高い・低いのはどこですか?
A. 答申された改定額では、最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円です。全国加重平均は1,177円です。
Q. 月給制でも最低賃金は関係ありますか?
A. はい。月給を1か月の平均所定労働時間で割った金額が、都道府県の最低賃金以上である必要があります。通勤手当や残業代などは計算に含めません。
Q. 自分の時給が最低賃金より低いときはどうすればいいですか?
A. まず勤め先に確認し、解決しない場合は労働基準監督署に相談できます。最低賃金との差額は、さかのぼって請求できます。
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この記事を作成・確認した編集部
給付金ブリーフ編集部
公的機関の一次情報をもとに、対象・金額・申請方法を確認して整理しています。制度は改正されることがあるため、公式情報での確認をおすすめします。
出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」ほか(確認日:2026年10月2日)。制度は変わることがあります。内容に誤りや古い情報を見つけたら、訂正・誤り報告からお知らせください。申請の前に各省庁・自治体の公式ページで最新情報をご確認ください。