パートやアルバイトで働く人が気にしてきた「106万円の壁」。2026年10月1日、その元になっていた社会保険の賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃されました。この記事では、何が変わり、何が残ったのか、そして今後の予定をやさしく整理します。
- 2026年10月1日、短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額8.8万円以上」の賃金要件が撤廃されました。
- 週20時間以上・従業員51人以上の勤め先・学生でないなどの要件は残っています。
- 企業規模の要件は、2027年10月から段階的に引き下げられ、2035年10月に撤廃される予定です。
- 配偶者の扶養に関わる「130万円の壁」は別のしくみで、今回の撤廃の対象ではありません。
「106万円の壁」とは?
パートなど短時間で働く人は、一定の要件を満たすと勤め先の健康保険・厚生年金に加入します。その要件のひとつが「所定内賃金が月額8.8万円以上」で、年収に直すと約106万円になることから「106万円の壁」と呼ばれてきました。保険料の負担を避けるために働く時間をおさえる人が多いことが課題でした。
2026年10月に変わったこと・残ったこと
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上 | 撤廃 |
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変わらず |
| 勤め先の規模 | 従業員51人以上 | 変わらず(2027年10月から段階的に引き下げ) |
| 学生 | 対象外 | 変わらず |
| 雇用期間 | 2か月を超えて働く見込み | 変わらず |
つまり10月からは、賃金の額に関係なく、週20時間以上働くかどうかが加入の分かれ目になります。最低賃金が上がり、週20時間働けば月額8.8万円を超える地域が増えたことが、撤廃の背景にあります。
企業規模の要件はいつなくなる?
「従業員51人以上」という要件は、次のように段階的に引き下げられる予定です。
| 時期 | 対象になる勤め先 |
|---|---|
| 2026年10月時点 | 従業員51人以上 |
| 2027年10月〜 | 従業員36人以上 |
| 2029年10月〜 | 従業員21人以上 |
| 2032年10月〜 | 従業員11人以上 |
| 2035年10月〜 | 従業員10人以下も対象(規模の要件を撤廃) |
社会保険に入ると何が変わる?
- 負担:健康保険料と厚生年金保険料が給料から引かれます(保険料は勤め先と半分ずつ負担します)。
- 年金:基礎年金に加えて厚生年金を受け取れるようになり、将来の年金額が増えます。
- 休んだときの保障:病気やけがで働けないときの傷病手当金や、出産で休んだときの出産手当金の対象になります。
「130万円の壁」との違い
130万円の壁は、年収が130万円以上になると配偶者の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになるというしくみです。今回なくなったのは勤め先の社会保険に入るための賃金要件で、130万円の壁はそのまま残っています。
自分が対象かセルフチェック
- ✅ 週の所定労働時間が20時間以上ある
- ✅ 勤め先の従業員数が51人以上である
- ✅ 2か月を超えて働く見込みがある
- ✅ 学生ではない
すべて当てはまる場合は、賃金の額にかかわらず加入の対象になります。くわしくは勤め先に確認しましょう。
公式情報:日本年金機構「短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」/厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
よくある質問(FAQ)
Q. 106万円の壁はなくなったのですか?
A. 社会保険の加入要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。ただし、週20時間以上・従業員51人以上の勤め先などの要件は残っています。
Q. 週20時間未満で働けば、社会保険に入らなくてよいですか?
A. 週の所定労働時間が20時間未満であれば、短時間労働者としての加入対象にはなりません。ただし、年収が130万円以上になると配偶者の扶養から外れる点には注意が必要です。
Q. 勤め先の従業員が50人以下の場合はどうなりますか?
A. 2026年10月時点では、短時間労働者としての加入対象にはなりません。企業規模の要件は2027年10月から段階的に引き下げられ、2035年10月に撤廃される予定です。
Q. 学生のアルバイトも対象ですか?
A. いいえ。学生は原則として対象外です。
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この記事を作成・確認した編集部
給付金ブリーフ編集部
公的機関の一次情報をもとに、対象・金額・申請方法を確認して整理しています。制度は改正されることがあるため、公式情報での確認をおすすめします。
出典:日本年金機構・厚生労働省の公式情報ほか(確認日:2026年10月2日)。企業規模要件の見直し時期は法律に基づく予定です。制度は変わることがあります。内容に誤りや古い情報を見つけたら、訂正・誤り報告からお知らせください。申請の前に各省庁・自治体の公式ページで最新情報をご確認ください。