退職して次の仕事を探す間の生活を支えるのが、失業手当(雇用保険の基本手当)です。「いくら・何日もらえるの?」という疑問に答えるため、この記事では金額の計算、給付日数、受給の条件と手続きをやさしく整理します。
- 失業手当(基本手当)は、退職前6か月の賃金をもとに、1日あたり賃金日額の45〜80%が支給されます。
- もらえる日数は年齢・雇用保険の加入期間・退職理由で決まり、会社都合のほうが自己都合より手厚くなります。
- ハローワークでの求職申込みが必要です。自己都合退職には給付制限がありますが、近年は短縮する見直しが進んでいます。

失業手当(基本手当)とは?
基本手当は、雇用保険に加入していた人が離職し、働く意思と能力があって求職活動をしているのに就職できない状態のときに、雇用保険から支給される給付です。単に会社を辞めただけでは受け取れず、「失業の状態」であることが前提です。
いくらもらえる?基本手当日額の計算
1日あたりの支給額(基本手当日額)は、次の考え方で決まります。
賃金日額(退職前6か月の賃金総額 ÷ 180)× 給付率(45〜80%)
給付率は、賃金が低い人ほど高くなるように設定されています。賃金日額と基本手当日額には年齢に応じた上限・下限があり、毎年8月に改定されます。
何日もらえる?給付日数
もらえる日数(所定給付日数)は、次の3つで決まります。
- 年齢
- 雇用保険の加入期間(被保険者であった期間)
- 退職理由(自己都合か、会社都合などか)
倒産・解雇などの会社都合で離職した人(特定受給資格者など)は、自己都合で辞めた人よりも給付日数が手厚くなります。
受給の条件と手続き

公式サイトで確認・申請
- ハローワーク|基本手当について
- 申請先:住所地を管轄するハローワーク
- 原則として、離職前2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上あること(会社都合などの場合は1年間に6か月以上)
- ハローワークで求職の申込みをすること
- 受給までに待期7日間があり、自己都合退職ではさらに給付制限の期間があります
- 原則4週間ごとの「認定日」に、求職活動の実績を申告します
失業手当(基本手当)かんたん計算
1日あたりの「基本手当日額」の目安を計算します(総額ではありません)。
※あくまで目安です。実際の賃金日額の算定(手当の含め方)や給付制限、総額(=日額×所定給付日数)はハローワークの確定によります。基本手当日額は毎年8月1日に改定されます(本計算は令和8年8月1日〜適用の計算式)。
対象かどうかセルフチェック
- ✅ 雇用保険に加入していた(原則2年間に通算12か月以上)
- ✅ 働く意思と能力があり、求職活動をしている
- ✅ ハローワークで求職の申込みをした
- ✅ 退職理由(自己都合・会社都合)を確認した
よくある質問(FAQ)
Q. いくらもらえますか?
A. 賃金日額(退職前6か月の賃金÷180)の45〜80%が日額です。年齢別の上限・下限があります。
Q. いつからもらえますか?
A. 待期7日の後です。自己都合退職の場合は、さらに給付制限の期間があります。
Q. 何日分もらえますか?
A. 年齢・加入期間・退職理由で決まり、会社都合のほうが手厚くなります。
Q. アルバイトをしても大丈夫ですか?
A. 働いた日は申告が必要で、収入や時間により支給が調整されます。ハローワークで確認してください。
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出典:厚生労働省・ハローワーク「基本手当(求職者給付)」の公式情報ほか(確認日:2026年8月1日)。給付率・上限下限・給付日数・給付制限は改定される場合があります。最新かつ正確な情報は、厚生労働省・ハローワークでご確認ください。
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