入院や手術で医療費が高額になっても、公的医療保険には「高額療養費制度」という自己負担を抑えるしくみがあります。この記事では、1か月の自己負担の上限と、2026年8月から始まる引き上げ、そして手続きの方法をやさしく解説します。
- 1か月の医療費の自己負担が上限を超えると、超えた分が払い戻される制度です。
- 2026年8月から自己負担の上限が段階的に引き上げられ、年間の上限も新設されます。
- 事前に「限度額適用認定証」やマイナ保険証を用意すると、窓口での支払いを上限までに抑えられます。

高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、同じ月(1日〜末日)にかかった医療費の自己負担が一定の上限を超えたとき、超えた分があとから払い戻される制度です。上限は年齢や所得の区分によって異なります。同じ世帯の自己負担を合算できる「世帯合算」や、負担が続いたときに上限が下がる「多数回該当」のしくみもあります。
自己負担の上限はいくら?
上限額は所得区分ごとに決められています。たとえば70歳未満で年収370万〜510万円の区分では、現行の1か月の上限はおよそ8万100円です(医療費が高いときは、これに超過分の1%が加わります)。ご自身の区分の上限は、加入している健康保険で確認できます。
2026年8月からの引き上げ・年間上限の新設
自己負担上限【早見表】(69歳以下・2026年8月改定)
| 所得区分(年収の目安) | 現行の上限 | 2026年8月から | 増額 |
|---|---|---|---|
| 区分ア(約1,160万円〜) | 252,600円 | 270,300円 | +17,700円 |
| 区分イ(約770〜1,160万円) | 167,400円 | 179,100円 | +11,700円 |
| 区分ウ(約370〜770万円) | 80,100円 | 85,800円 | +5,700円 |
| 区分エ(約370万円未満) | 57,600円 | 61,500円 | +3,900円 |
| 区分オ(住民税非課税) | 35,400円 | 36,900円 | +1,500円 |
あわせて「年間上限」も新設されました。月ごとの上限に届かない月が続いても、直近1年間の自己負担の合計が下の金額に達すると、それ以降の窓口負担がなくなります。
| 年収の目安 | 年間上限(2026年8月〜 新設) |
|---|---|
| 約370〜770万円 | 約53万円 |
| 約770〜1,160万円 | 約73万円 |
| 約1,160万円〜 | 約100万円 |
ワンポイント:引き上げは段階的です。2026年8月が第1段階で、2027年8月には所得区分がさらに細分化され、上限額も再度見直される予定です。過去には2025年に引き上げが一度見送られた経緯もあり、最新の金額は加入先の健康保険(協会けんぽ・健保組合・国保など)でご確認ください。なお、2026年7月31日以前の診療分は現行額、8月1日以降の診療分から新しい上限額が適用されます。
制度の見直しにより、2026年8月から自己負担の上限が段階的に引き上げられます。たとえば上記の年収370万〜510万円の区分では、上限がおよそ8万100円から8万5,800円に変わります。あわせて、1年間(8月〜翌7月)の自己負担の年間上限が新設されます。
さらに2027年8月には、所得区分がより細かく分けられる予定です。引き上げ幅は所得区分によって異なるため、最新の上限額は厚生労働省の情報でご確認ください。
公式資料(一次情報)と確定度
上限額の引き上げ・年間上限は、厚生労働省の見直し方針(2026年度予算に反映)に基づく金額です。運用の細部は今後の省令・通知で確定します。正確な最新額は加入先の健康保険でご確認ください。
厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(令和7年12月25日 社会保障審議会・PDF)
手続きの方法

公式サイトで確認・申請
- 協会けんぽ|高額療養費支給申請書
- 申請先:加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・健保組合)
- 事後に払い戻しを受ける方法:いったん窓口で支払い、後から健康保険に申請して払い戻しを受けます。
- 事前に上限までに抑える方法:「限度額適用認定証」やマイナ保険証を医療機関の窓口で提示すると、支払いが上限までで済みます。
対象かどうかセルフチェック
- ✅ 公的医療保険(健康保険・国民健康保険 等)に加入している
- ✅ 1か月の医療費の自己負担が上限を超えている
- ✅ 自分の所得区分の上限額を確認した
- ✅ 限度額適用認定証・マイナ保険証を準備した
よくある質問(FAQ)
Q. 自動で払い戻されますか?
A. 原則として申請が必要です。加入している健康保険にご確認ください。
Q. 入院と外来は合算できますか?
A. 一定の条件のもとで世帯合算などができます。詳しくは健康保険で確認してください。
Q. 2026年8月からいくら上がりますか?
A. 引き上げ幅は所得区分により異なります。年収370万〜510万円の区分ではおよそ8万100円から8万5,800円になります。
Q. 窓口で立て替えたくない場合は?
A. 限度額適用認定証やマイナ保険証を提示すれば、支払いが上限までで済みます。
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出典:厚生労働省「高額療養費制度」の見直しに関する公表資料ほか(確認日:2026年8月18日)。上限額・引き上げ時期・区分は政令等により変更される場合があります。最新かつ正確な情報は、厚生労働省および加入している健康保険でご確認ください。
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