病気やけがで会社を休むと収入が心配になりますが、健康保険には「傷病手当金」という所得補償のしくみがあります。この記事では、いくらもらえるのか、対象になる条件、そして「通算1年6か月」のルールまでやさしく解説します。
- 病気やけがで働けないとき、健康保険から給与の約3分の2が支給されます。
- 対象は、業務外の病気・けがで連続3日を含む4日以上仕事を休み、給与が支払われない(または少ない)場合です。
- 支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です(2022年の改正)。

傷病手当金とは?
傷病手当金は、会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)の加入者が、業務外の病気やけがで働けず、収入が減ったときに支給される給付です。国民健康保険には原則としてこの制度はありません(一部の自治体を除く)。
いくらもらえる?計算式
1日あたりの支給額は、次の計算式で求めます。
直近12か月の平均標準報酬月額 ÷ 30 × 3分の2
たとえば平均の標準報酬月額が30万円なら、日額は約6,667円になります。休んだ日数分が支給されます。
対象になる4つの条件と「待期3日」
- 業務外の病気・けがのための療養であること(仕事中のけがは労災の対象)
- その病気・けがで仕事に就けないこと(労務不能)
- 連続する3日間を含んで4日以上仕事を休んでいること(最初の3日間は「待期」で支給対象外)
- 休んでいる間、給与が支払われていない(または傷病手当金より少ない)こと
通算1年6か月・申請方法

公式サイトで確認・申請
- 協会けんぽ|傷病手当金
- 協会けんぽ|傷病手当金支給申請書
- 申請先:加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。2022年の改正で、途中で職場復帰して働いた期間を除いて、実際に支給された日数を通算する方式になりました。
申請には、事業主の証明や医師の意見が必要な申請書を健康保険に提出します。一定の条件を満たせば、退職後も継続して受給できる場合があります。
月収別・1日あたりの目安(早見表)
傷病手当金は、おおよそ「これまでの月収 ÷ 30 × 3分の2」で計算します。月収別の1日あたりの目安は次のとおりです。
| これまでの月収の目安 | 1日あたり(目安) | 30日休んだ場合(目安) |
|---|---|---|
| 20万円 | 約4,400円 | 約13.3万円 |
| 30万円 | 約6,600円 | 約20.0万円 |
| 40万円 | 約8,800円 | 約26.7万円 |
注意点:正確には直近12か月の「標準報酬月額」をもとに計算します。会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が対象で、自営業などの国民健康保険には原則ありません。連続する3日の待期のあと、4日目から支給され、給与が支払われた日は調整されます。
対象かどうかセルフチェック
- ✅ 会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)の加入者である
- ✅ 業務外の病気・けがで働けない状態である
- ✅ 連続3日を含む4日以上休んでいる
- ✅ 休んでいる間、給与が支払われていない(または少ない)
よくある質問(FAQ)
Q. いくらもらえますか?
A. おおむね給与の3分の2(直近12か月の平均標準報酬月額÷30×2/3)が日額です。
Q. 国民健康保険でももらえますか?
A. 原則としてありません。会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)の制度です。
Q. いつまでもらえますか?
A. 支給開始日から通算1年6か月です。
Q. 退職後ももらえますか?
A. 一定の条件を満たせば、継続して受給できる場合があります。
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出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)・各健康保険組合の公式情報ほか(確認日:2026年8月1日)。金額・条件は変更される場合があります。最新かつ正確な情報は、加入している健康保険でご確認ください。
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