公的年金だけで暮らす方の生活を支えるために、年金に上乗せして支給されるのが「年金生活者支援給付金」です。この記事では、2026年度の金額、対象になる人、そして「申請しないと受け取れない」注意点までやさしく解説します。
- 所得が一定以下の年金受給者に、年金に上乗せして支給される給付金です。
- 2026年度の老齢の給付基準額は月額5,620円(前年度より増額)です。
- 申請しないと受け取れません。対象者には日本年金機構からハガキが届くので、返送が必要です。

【2026年度の金額】年金生活者支援給付金は2026年4月から月額5,620円(基準額・前年度比+170円)に増額されました。支給は原則2か月ごと(偶数月)で、増額分は2026年6月支給分(4・5月分)から反映されています。
年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得が一定の基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして支給される給付金です。「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があります。
いくらもらえる?2026年度の金額
2026年度(令和8年度)の給付基準額は次のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金:月額5,620円(前年度比+170円)
- 障害年金生活者支援給付金:1級 月額7,025円、2級 月額5,620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5,620円
老齢の給付金は、保険料を納めた期間などに応じて金額が計算されるため、実際の支給額は人によって異なります。
対象になる人
老齢年金生活者支援給付金の主な対象は、65歳以上で老齢基礎年金を受けていて、前年の所得などが一定以下の方です。なお、厚生年金のみ、または遺族厚生年金のみを受けている方は対象外です。
申請方法・注意点

公式サイトで確認・申請
- 日本年金機構|年金生活者支援給付金の請求手続き
- 申請先:日本年金機構へ請求書を提出(郵送・電子申請)
新たに対象になった方には、日本年金機構から請求手続きの案内(ハガキ)が届きます。同封の請求書を記入して返送すると手続きが完了します。一度受け取ると、その後も要件を満たしている限り、原則として翌年度以降は自動的に継続されます。
種類別の給付額(早見表)
| 種類 | 月額の目安(2026年度) |
|---|---|
| 老齢(老齢基礎年金の受給者) | 5,620円を基準に、保険料を納めた月数に応じて計算 |
| 障害(2級)・遺族 | 月5,620円 |
| 障害(1級) | 月7,025円 |
対象の目安:住民税が非課税の世帯で、年金などの収入が一定額以下の人が対象です。老齢の場合は、前年の年金収入とその他の所得の合計が約88万円以下であることなどが目安になります。
注意点:金額は毎年度改定されます。老齢の給付額は、保険料を納めた期間や免除を受けた期間によって一人ひとり変わります。対象になると日本年金機構からはがき(請求書)が届くので、返送して手続きしましょう。
対象かどうかセルフチェック
- ✅ 老齢・障害・遺族の基礎年金を受けている
- ✅ 前年の所得などが一定の基準以下である
- ✅ 厚生年金のみ・遺族厚生年金のみではない
- ✅ 日本年金機構から届いたハガキ(請求書)を返送した
よくある質問(FAQ)
Q. いくらもらえますか?
A. 2026年度の老齢は月額5,620円が基準額です。実際の額は納付期間などにより異なります。
Q. 申請は必要ですか?
A. 必要です。申請しないと受け取れません。対象者にはハガキが届きます。
Q. 厚生年金だけでももらえますか?
A. 厚生年金のみ、遺族厚生年金のみの方は対象外です。
Q. 毎年申請が必要ですか?
A. 一度受け取れば、要件を満たす限り原則として翌年度以降も継続されます。
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出典:厚生労働省・日本年金機構「年金生活者支援給付金」の公式情報ほか(確認日:2026年8月13日)。給付基準額・所得の基準は毎年度改定される場合があります。最新かつ正確な情報は、日本年金機構および厚生労働省でご確認ください。
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