高額介護サービス費とは?月額上限・払い戻し・申請方法をやさしく解説

介護サービスの自己負担が重なって高額になっても、「高額介護サービス費」という払い戻しのしくみがあります。医療費の高額療養費の介護版ともいえる制度です。この記事では、月額の上限、世帯合算、申請方法をやさしく解説します。

この記事の要点
  • 1か月の介護サービスの自己負担が上限を超えると、超えた分が払い戻される制度です。
  • 課税世帯の月額上限は、所得に応じて44,400円・93,000円・140,100円の3段階です。
  • 住民税非課税や生活保護の世帯は、さらに低い上限が設定されています。
高額介護サービス費のイメージ

高額介護サービス費とは?

高額介護サービス費は、1か月(1日〜末日)に支払った介護サービスの利用者負担が一定の上限を超えたとき、超えた分があとから払い戻される制度です。医療費の「高額療養費」の介護版といえます。福祉用具の購入費や住宅改修費、施設の食費・居住費などは対象外です。

月額の上限額はいくら?

課税世帯の場合、同じ世帯の65歳以上の方の課税所得に応じて、月額の上限が次の3段階に分かれます。

  • 課税所得が高い区分:月額140,100円
  • 中間の区分:月額93,000円
  • 一般的な課税世帯:月額44,400円

世帯全員が住民税非課税の場合や生活保護を受けている場合は、これよりも低い上限が設定されています。

世帯合算と対象

上限は、同じ世帯にいる要介護・要支援の認定を受けた方全員の自己負担を合算した金額に対して適用されます。医療保険と介護保険の両方で負担が高額になった場合は、別に「高額医療・高額介護合算制度」もあります。

ワンポイント:初回に申請すると、以降は同じ口座に自動で振り込まれる自治体が多いです。まだ申請していない場合は、市区町村の窓口で手続きしましょう。
高額介護サービス費 申請と支給

公式サイトで確認・申請

所得区分別の負担上限額(早見表)

所得区分1か月の負担上限額(世帯)
現役並み所得(課税所得690万円以上)140,100円
現役並み所得(課税所得380万〜690万円)93,000円
一般世帯(市町村民税が課税)44,400円
市町村民税 非課税世帯24,600円
非課税で年金収入80万円以下など15,000円

1か月の自己負担がこの上限を超えた分が、あとから払い戻されます。

対象外の費用に注意:次の費用は高額介護サービス費の対象になりません。

  • 福祉用具の購入費・住宅改修費
  • 施設での食費や居住費(部屋代)
  • 要介護度ごとの利用限度額を超えて使った分

手続き:多くの自治体では、最初に一度申請すると、次回からは自動で振り込まれます。詳しくはお住まいの市区町村で確認してください。

対象かどうかセルフチェック

  • ✅ 要介護・要支援の認定を受け、介護サービスを利用している
  • ✅ 1か月の自己負担が上限(一般の課税世帯で44,400円)を超えている
  • ✅ 同じ世帯に他にも認定を受けた人がいる(世帯合算の対象)
  • ✅ サービスを受けた月の翌月1日から2年以内に申請する

よくある質問(FAQ)

Q. いくら戻りますか?
A. 1か月の自己負担のうち、上限を超えた分が払い戻されます。上限は所得区分で異なります。

Q. 施設の食費や部屋代も対象ですか?
A. 対象外です。介護サービスの利用者負担が対象です。

Q. 申請はどこでしますか?
A. お住まいの市区町村の窓口です。翌月1日から2年以内に申請してください。

Q. 毎月申請が必要ですか?
A. 初回申請後は自動で振り込まれる自治体が多いです。

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出典:厚生労働省・各市区町村「高額介護サービス費」の公式情報ほか(確認日:2026年8月1日)。上限額・区分は変更される場合があります。最新かつ正確な情報は、厚生労働省およびお住まいの市区町村でご確認ください。
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この記事を作成・確認した編集部 医療・介護取材班
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