「働けなくなってお金が心配」——そんなとき出てくるのが傷病手当金と失業手当です。名前は似ていますが、対象になる場面も、財源も、窓口もまったく違います。どちらが自分に当てはまるのか、同時にもらえるのかを、わかりやすく整理します。

この記事の要点
- 傷病手当金=病気・ケガで働けない間(在職中の健康保険)。失業手当=退職後に働ける状態で求職する人(雇用保険)。
- 同時にはもらえません。状態(働けない/働ける)が両立しないためです。
- 「傷病手当金 → 回復後に失業手当」という順番での受給は可能。働けない間は失業手当の受給期間を延長できます。
それぞれどんな制度?
傷病手当金は、会社などの健康保険に入っている人が、病気やケガで働けなくなったときの生活を支える制度です。連続3日休んだあと、4日目以降の働けない日について、給与のおよそ3分の2が支給されます。
失業手当(基本手当)は、雇用保険に入っていた人が退職し、「働ける状態で仕事を探している」ときに支給される制度です。
比較表でチェック
| 傷病手当金 | 失業手当(基本手当) | |
|---|---|---|
| どんな時 | 病気・ケガで働けない | 働ける状態で求職中 |
| 主な対象 | 在職中の健康保険の被保険者 | 離職した雇用保険の被保険者 |
| 財源(制度) | 健康保険 | 雇用保険 |
| 金額の目安 | 給与の約2/3 | 賃金の50〜80% |
| 期間の目安 | 通算1年6か月 | 90〜330日 |
| 窓口 | 協会けんぽ・健保組合 | ハローワーク |
どっちが対象?かんたん見分け方
- 病気・ケガで働けない(在職中)→ 傷病手当金
- 働けるが仕事がない(退職後)→ 失業手当
- 退職したが、まだ病気で働けない → まず傷病手当金(条件を満たせば継続)+失業手当は受給期間を延長
ワンポイント:退職して病気療養する場合、「傷病手当金を受け取り、回復してから失業手当」という流れが使えます。このとき失業手当は、働けない間の分を受給期間の延長(最大で本来の1年+3年)で取っておけます。延長手続きには期限があるので、早めにハローワークへ相談を。
対象かどうかセルフチェック
- ✓ 今は病気・ケガで働けない(在職中)→ 傷病手当金を確認
- ✓ 働ける状態で仕事を探している(退職後)→ 失業手当を確認
- ✓ 退職+療養中 → 傷病手当金+失業手当の受給期間延長
- ✓ 同時受給はできない、と理解した
よくある質問(FAQ)
Q. 失業手当と傷病手当金は同時にもらえますか?
A. いいえ、同時には受け取れません。傷病手当金は「病気・ケガで働けない人」、失業手当は「働ける状態で求職活動する人」が対象で、状態が両立しないためです。ただし、傷病手当金を受け取って回復したあとに失業手当を受ける、という順番は可能です。
Q. 退職したら傷病手当金はもらえなくなりますか?
A. 一定の条件(退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給しているか受給できる状態など)を満たせば、退職後も継続して受け取れる場合があります。詳しくは加入していた健康保険にご確認ください。
Q. 病気で求職活動できない間、失業手当はどうなりますか?
A. 「働ける状態」でない間は失業手当は受けられません。その場合、受給期間を延長する手続き(最大で本来の1年+3年)ができ、働けるようになってから受給を始められます。
Q. どちらが金額は多いですか?
A. 一概には言えません。傷病手当金は給与の約2/3、失業手当は賃金の50〜80%(賃金が低い人ほど率が高い)です。期間や条件も異なるため、状況によって受け取れる総額は変わります。
あわせて読みたい
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」、ハローワーク・厚生労働省「雇用保険(基本手当)」ほか(確認日:2026年8月18日)。制度の内容・条件は改正される場合があります。実際の受給可否・金額は加入する健康保険・ハローワークの確定によります。当サイトは民間の情報メディアであり、政府機関ではありません。
この記事を作成・確認した編集部
給付金ブリーフ編集部
公的機関の一次情報をもとに、対象・金額・申請方法を確認して整理しています。制度は改正されることがあるため、公式情報での確認をおすすめします。
内容に誤りや古い情報を見つけたら、訂正・誤り報告からお知らせください。制度は変わることがあるため、申請の前に各省庁・自治体の公式ページで最新情報をご確認ください。