自営業やフリーランスなど、国民年金に自分で加入している人の子育てを支える新しい制度が、2026年10月に始まりました。子どもが1歳になるまでの国民年金保険料が免除され、しかも将来の年金は「納めたもの」として計算されます。この記事では、対象・免除される期間・手続きをやさしく整理します。
- 2026年10月から、子が1歳になるまでの国民年金保険料が免除される「育児免除制度」がスタートしました。
- 対象は国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)の父母。所得要件はありません。
- 免除された期間も、保険料を納めたものとして老齢基礎年金に反映されます。
- 原則として届出が必要です。市区町村の窓口・郵送・マイナポータルで手続きできます。
国民年金の育児免除制度とは?
会社員には、育児休業中の厚生年金保険料が免除されるしくみがあります。一方で、自営業やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者には、出産前後の「産前産後免除」しかありませんでした。この差をうめるために新しくできたのが、育児期間の保険料免除です。
ポイントは、ふつうの免除(所得が少ないときの免除)とちがい、免除されても将来の年金額が減らないことです。
対象になる人
2026年10月1日以降に、1歳になるまでの子を育てている国民年金第1号被保険者の父母(実父母・養父母)が対象です。次の2つを満たす必要があります。
- 子と親子関係があること(実子・養子など)
- 子と同じ住所であること
所得の条件はなく、育児のために仕事を休んでいるかどうかも問われません。夫婦がどちらも第1号被保険者なら、2人とも対象になります。
対象にならない人:会社員・公務員(第2号被保険者)、その扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)、任意加入の人は対象外です。
いつからいつまで免除される?
| 対象 | 免除される期間 | 最大 |
|---|---|---|
| 実父・養父母(産前産後免除を受けない実母を含む) | 子を育てはじめた月から、1歳の誕生日の前月まで | 12か月 |
| 実母(産前産後免除を受ける場合) | 産前産後免除の期間(4か月・多胎は6か月)に続く9か月 | 9か月(産前産後とあわせて13か月) |
制度が始まる前に生まれた子も、2026年10月1日時点で1歳未満なら、10月以降の月分が免除されます。たとえば2026年1月1日生まれの場合、2026年10月〜12月の3か月分が対象です。
いくら負担が軽くなる?
2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は月額17,920円です。12か月すべてが免除になると、1人あたり約21万5,000円の負担軽減になります(保険料額は年度ごとに改定されます)。
すでに納付した月や前納した月が育児免除の期間にあたる場合は、届出をすれば保険料が還付、またはほかの月に充当されます。
手続きの方法
- 届出先:住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口(郵送も可)、またはマイナポータルからの電子申請。
- 届出の時期:要件を満たした日以降、できるだけ早く。産前産後免除とあわせて届け出ることもできます。
- 必要なもの:マイナンバーカードなど、マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できる書類(電子申請では添付不要)。親子関係や住所を確認する書類は原則不要です。
注意点
- 自動では免除されない人が多い。とくに父親は届出が必要です。
- 子と別居した場合などは終了の届出が必要。子が1歳になって期間が終わるときは手続き不要です。
- 付加保険料は納められる。免除期間中も、月額400円の付加保険料を納めて年金を増やすことができます。
よくある質問(FAQ)
Q. 会社員(厚生年金)でも対象になりますか?
A. いいえ。対象は国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職の方など)です。会社員や公務員は、育児休業中の厚生年金保険料の免除という別の制度があります。
Q. 所得が高くても免除されますか?
A. はい。所得要件はありません。子と親子関係があり、同じ住所で養育していれば対象です。
Q. 夫婦ともに自営業の場合、2人とも免除されますか?
A. はい。2人とも第1号被保険者であれば、それぞれ対象になります。
Q. 2026年10月より前に生まれた子は対象ですか?
A. 2026年10月1日時点で1歳未満であれば、10月以降の月分が対象になります。9月以前の月分にさかのぼって免除されることはありません。
Q. すでに前納で払ってしまった保険料はどうなりますか?
A. 届出をすれば育児免除期間として扱われ、納付済みの保険料は還付または充当されます。
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この記事を作成・確認した編集部
給付金ブリーフ編集部
公的機関の一次情報をもとに、対象・金額・申請方法を確認して整理しています。制度は改正されることがあるため、公式情報での確認をおすすめします。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」ほか(確認日:2026年10月1日)。制度は変わることがあります。内容に誤りや古い情報を見つけたら、訂正・誤り報告からお知らせください。申請の前に各省庁・自治体の公式ページで最新情報をご確認ください。